ぴーたろです^^
今回は、Amazon輸出で消費税の還付を受けるための具体的な手順を解説していきます!
ぴーたろ
手続きの価値は十二分にありますので、是非このページを参考にして、消費税還付を受けられる手はずを整えてください^^
もくじ
消費税還付の仕組み
ぴーたろ
消費税には仕入税額控除という仕組みがあります。
これは、消費税が雪だるま式に増えないよう、支払った消費税は受け取った消費税から控除できる仕組みのことです。
(参考)
Amazon輸出と税金~消費税入門講座~
輸出をしている我々にとっては、仕入を行うとき、輸出に必要な交通費を出費した時など、様々な場面で消費税を支払っています。
では、我々がAmazonやebayから受け取る売上代金には消費税は含まれているのでしょうか?
ぴーたろ
消費税上、売上の取引は課税売上げ・非課税売上げ・不課税売上げという3種類に分かれますが、輸出取引は非課税売上げにあたります。
ぴーたろ
では、冒頭の仕入税額控除に戻って考えると、支払った消費税はあるのに、受け取った消費税は0ということを意味します。
この金額、プラスであれば国に対して消費税の納付義務が生じます。
一方、マイナスである場合は消費税の払い過ぎ、すなわち消費税の還付の権利が発生するのです。
ぴーたろ
消費税還付を初年度(1年目)から受け取る方法
Amazon輸出やeBay輸出などの輸出ビジネスをするなら還付が発生する消費税。
しかしながら、これは自分から手続きをしなければ2年間受け取ることができません。
ぴーたろ
事業者であれば納付する必要がある消費税。
実は納税義務がある事業者とそうでない(免除される)事業者の線引きがあります!
では、ここでいう「基準期間」とはいつの期間のことを指すのか?
答えは、前々年(つまり2年前)の課税売上高を指しています。
事業開始初年度においては、基準となる2年前の課税売上高がないため、1,000万円を超えるかどうかの判定もできませんね。
そのため(言葉遊びのようですが本当にこの理屈で)、事業開始初年度及び2年目においては消費税の納税は免除されています。
とはいえ、個人副業の人はこのケースにあたらない方が殆どかと思いますのでスルーしてOKです^^
「納税義務がないなんてラッキー♪」と喜びたくなるところですが・・・
実はこれ、納税義務がないということは、還付を受ける権利もないことも意味しています。
ぴーたろ
つまり、通常は喜ぶべき免税ですが、われわれ輸出ビジネスを行う人にとっては、還付を受ける権利もなくなってしまう非常に悲しい事態なのです!!
でもご安心ください!
このような場合には、自ら免税事業者となる権利を放棄すればいいのです^^
勝手に「免税事業者やーめた♪」と言えば済む・・・・
・・・・・
・・・
ぴーたろ
と言っても、納税地を所轄する税務署にきちんと書面を出す、それだけでOKなんです^^
その書面の名前は「消費税課税事業者選択届出書」といい、国税丁のHPより無料でダウンロードすることができます!
「消費税課税事業者選択届出書」のダウンロード(国税庁HP)
消費税の還付を受けるための手順
さて、ここまで説明をした内容を理解できれば、あとは実際に消費税還付の手続きを行うだけです!
早速見ていきましょう!
Amazon輸出やebay輸出を実践して初年度の場合
消費税課税事業者選択届出書を提出するにあたり、重要なポイントはたった一つ、それは提出期限を誤らないことです!
消費税課税事業者選択届出書の提出期限は、原則として「適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで」となっています。
つまり例えば8月1日に輸出事業を開始する場合においては、事業を開始する8月1日の前日である7月31日までに書類を提出しなければなりません。
ぴーたろ
先ほど“原則として”と書いた通り、この規定には例外規定があり、事業を開始した初年度である場合は、その初年度の課税期間中に提出すればOKです!
つまり輸出ビジネスを始めた初年度であれば、12月31日までに提出をすれば今年から還付が受けれるんですね^^
ぴーたろ
Amazon輸出やeBay輸出を実践して2年目以降の場合
この記事を読まれている方が、個人輸出を初めて2年目以降であって、今年から消費税の還付を受けたいと思われている場合は・・・
残念ながら“今年分は”還付を受けることはできません。
事業を始めて2年目以降の方は、先ほどの原則の提出期限となりますので「適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで」、つまり前年の12月31日までに書類の提出が求められているんですね。
また「自分はAmazon輸出とebay輸出を初めて3年目。1年目から売上が1,000万を超えていたから、今年から還付を受けれる!」と思われた方も、実は還付を受けることはできません。
前述のとおり免税事業者の要件は「基準期間における“課税売上高”が1,000万円以下」。
この“課税売上高”がミソで、輸出の売上は課税売上ではなく非課税売上なので、1年目の輸出売上が1,000万円を超えていても、免税事業者であることには変わりはないんです。
ぴーたろ
このようなケースの方は、速やかに消費税課税事業者選択届出書を提出して、翌年からは確実に消費税還付を受けられるように準備してください。
おわりに
いかがでしたでしょうか?
Amazon輸出をするにあたって、消費税還付を受けるのは非常に重要なポイントであるだけに、上記の「免税事業者という立場を放棄する」という考え方は必ず押さえておきましょう。
事業主の足元を見るような税理士の手にかかると、この処理だけで数万円という手数料をとってきたりするらしいのですが、皆さんはこの知識をしっかりもって税理士と話をしてもらえればと思っています^^
(仕事柄、税理士さんを擁護したい立場でもあるのですが・・・笑)
ぴーたろ
また、Amazon輸出に特化した場合、正しい知識がないために消費税の還付で損をしている人も多くいらっしゃいます。
当サイトを読まれている方は合わせてこちらの記事も確認して頂き、消費税の還付漏れを起こさないようにしてくださいね^^
(参考)
Amazon輸出の消費税還付で損をしないテクニック(Tax invoiceの使い方)
それではー♪
初めまして。
①現在Amazonとebayの輸出をしております。今年の2月頃から初めてまだ青色申告もしていません。消費税還付を受けたいと思うのですが、可能でしょうか?
②今年に入って輸出をする為に新しいパソコンや必要な物を買い足しました。これらを合算し年間を通して利益がマイナスだった場合、お昼の給料所得と損益通算出来るのでしょうか?
長くなってしまいましたが、宜しくお願い致します!!
はじめまして^^
税金の問題に関しては、最終的にご自身の税理士さんに確認をして頂く前提でアドバイスします^^
①ご覧いただいた記事の通り、初年度であれば年末までに消費税課税事業者選択届出書を提出して免税事業者の権利を放棄すれば可能です。
②税法上は可能です。事業所得の損失は、まず経常的な所得(給与所得も含まれます)に通算されます。
ご参考になれば幸いです^^
ぴーたろさん、こんばんは。
消費税還付は来年の確定申告から申請する予定なのですが(去年は売上ゼロ)、還付を受けるために用意しておくべき書類は、購入者に発送するときに送ったインボイスの写しがあればよいという認識で大丈夫でしょうか。
ネットでさ調べていて得られる情報では、インボイスのようなのですが…
実際にぴーたろさんが輸出を証明する書類として添付されたのは何ですか?
pontaさん
こんにちは^^
輸出の事実が証明できる書類は、実際にどのような販売方法をとっているかによると思います。
実際に売り上げの証跡はAmazonのアカウントに残りますので、後は出荷の証跡を残しておくことをオススメします。
自社出荷であればお客さん宅への出荷証憑(例えばEMSの控え)、FBAであればFBA倉庫への出荷証憑(インボイスや輸出証明書等)を残しておきましょう^^
ぴーたろさん
こんにちは、
小形包装物(SAL便)で商品を発送する場合は、消費税還付の対象になりますか。
小形包装物で送ると、EMSのようなお控えはありませんし、郵便局からもらった領収書もお客さんの情報が記載されていませんので、出荷証憑としては問題ありませんでしょうか。
それとも他に何か用意する書類が必要でしょうか。
よろしくお願いします。
サクライさん
消費税還付とはどの意味合いでおっしゃられていますでしょうか?
小型包装物(SAL便)で商品を発送しても輸出免税取引になりますが、SAL便の費用自体には消費税は含まれていませんよ^^
私はすべて追跡をつけて発送していますので、追跡番号付き(送り先の住所写真付き)の領収書を発行してもらっています。
(これ自体は、取り扱う郵便局によって運用が違うと聞いたことがあるので、注意が必要です。)
今月からは郵便局と後納契約をしたので、より詳細な出荷事実の分かる用紙を貰っています。
郵送先の情報が分からない資料だけであれば、少なくともどの出荷分の資料なのかは1対1で分かるように整理しておいたほうがいいです。
追跡がない場合は、念のため担当の税理士さんに確認をしたほうが無難だと思います^^
ぴーたろーさん、こんにちは。
FBA輸出のみの事業をしようと思っているのですが、消費税還付を受けようと思います。この時、記帳の課税形式は個別対応方式か一括比例配分方式のどちらを選ぶべきなのでしょうか。
よろしくお願いします。
ぬっきーさん
こんにちは^^
輸出のみですね、課税売上割合95%以上なのでどちらも結果は同じです。
この辺はご自身の税理士さんに聞けばすぐに分かる話ですので、たまには税理士さん使ってあげてください。笑
ぴーたろ様
こんばんは
輸出の売上金のことで教えていただけますでしょうか。
今年から税理士さんを変えて、自分で会計ソフトに入力することになりました。
税理士さんには最終チェックのみ頼んでいます。
アマゾン輸出の売上金は非課税ですが、以前の税理士さんは
売掛金 / 売上高(非課税)
Amazon手数料(課税)
このように仕分けをしています。
輸出の場合でも手数料は課税になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
nekomamiさん
こんにちは^^
ご記載の内容、「Amazon手数料」が具体的に何を指されているかが分からないため回答ができないですね。。
無在庫・FBAによってAmazonから徴収される手数料が変わります。
もう少し詳細に記載頂くとお力になれると思います^^
ぴーたろさん
いつもブログで勉強させていただいております。とても参考になる記事、ありがとうございます!
さて、海外で販売する商品について、日本で購入したものが消費税還付の対象ということですが、
①FBA出荷しただけで、売れていなければ、まだ還付の対象にはならないでしょうか?
②ポイントで購入(全部、または一部)した商品も、消費税還付の対象になりますでしょうか?
まだ、Amazon輸出を始めたばかりの初心者なので、教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
アマゾンはまおさん
こんにちは^^
面白い名前ですね!笑
①FBA出荷しただけで、売れていなければ、まだ還付の対象にはならないでしょうか?
⇒仕入れた段階で課税仕入額に入ります。売れてなくても、FBA出荷していなくても、仕入れた時点で消費税還付の対象になります!
②ポイントで購入(全部、または一部)した商品も、消費税還付の対象になりますでしょうか?
⇒ポイントを使った取引は通常不課税取引です。そのため、ポイントを使って仕入をしたら、ポイント分は差し引いて消費税計算をするのが正解ですね^^
不安であれば念のため担当税理士さんにも相談しておくほうがベストですよ♪
参考にあれば幸いです^^
ぴーたろさん
早速の返信ありがとうございます!名前も覚えていただけそうで光栄です!笑
海外販売用に貯めたポイントは、個人的な買い物に使った方が良さそうですね!
まだまだ初心者なので色々と勉強させていただければと思いますm(_ _)m
今後ともよろしくお願いします!
アマゾンはまおさん
とんでもないです。
ポイントを使えば仕入代は抑えられるので、使い方は皆さん考え方次第ですね^^
こちらこそ、お互い情報交換しながら成長していきましょう♪
すみません、追加の質問です!
ぴーたろさんはブログで、Amazonでの購入にAmazonギフト券の利用をおすすめされていますが、ギフト券の利用だと消費税還付の対象にならないということでしょうか?
そうであれば、消費税還付(現在8%)の方がお得に感じてしまいます(^_^;)
コメントいただければ幸いです!
アマゾンはまおさん
ポイントとギフト券は全然別物ですよー!
ギフト券は購入時には課税仕入れになりませんが、使用時に課税仕入れとして仕訳を切って問題ないです^^
参考になれば幸いです。
ぴーたろさん
勉強になりました!そうであれば断然ギフト券での購入がお得ですね!
ありがとうございました!今後ともよろしくお願いします。
アマゾンはまおさん
お役に立てて良かったです^^
こちらこそ、お互い頑張りましょー!!
初めまして。
これからAmazon輸出を始めようと思い、参考にさせて頂いています。ありがとうございます。
消費税について質問をさせて頂きます。よろしければお付き合いお願いいたします。
1.
FBAのみを使用していた場合、消費税還付を受けるための輸出販売に当たらないという記事を他で見ました。
理由は、日本から商品発送=>海外Amazon倉庫=>購入者の流れになるため。
商品の販売が日本からではなく海外のAmazon倉庫から行われるので輸出販売に当たらないということなのですが、そうなのでしょうか。
(日本から商品発送=>購入者の流れなら輸出販売に当たる。)
2.
上のコメントで「売れてなくても、FBA出荷していなくても、仕入れた時点で消費税還付の対象になる」
とありますが、どのような意味でしょうか。
仕入れただけで売れない場合は消費税還付されないという認識でした。
3.
輸出時のインボイスに商品の単価もしくは仕入価格というような項目がありますが、
その項目には消費税を含めた価格を記入するものなのでしょうか。
稚拙な内容かと思いますが、ご意見頂けると幸いです。
nullさん
はじめまして^^
1.まず、税務周りは素人記事はあてにしないほうが良いですね。
そのうえで、仮にその理屈ならばFBA分は不課税という論拠なので、1件でも自社発送すれば問題ないことになります。
(おそらくAmazon輸出していてFBA販売のみというセラーさんの方が少ないかとは思いますよー^^)
分からなければご自身の税理士さんにご確認ください^^
2.消費税の課税仕入れの認識時期は仕入を行ったタイミングです。
ご質問の感じだと少なくとも消費税にお詳しくないようですので申告には税理士さんつけることオススメします。
3.本体価格は基本税抜き表記します。
参考になれば幸いです^^
ご返答ありがとうございます。
とりあえずFBAをと思っていましたが、FBA販売のみ行う方はいないのですね。
もちろん最終的には税理士さんに相談するつもりですが、
いろいろ調べている中でふと疑問に思ったことを質問させて頂きました。
お忙しい中、返信頂きましてありがとうございます。参考にさせて頂きます。
nullさん
物販初心者でなければFBAオンリーから入られる方はいらっしゃると思います!
とんでもないです^^
またいつでも遊びに来てください♪