ぴーたろです^^
今回は消費税の応用編なお話です。
ぴーたろ
内容としてはズバリ!!
「消費税還付は漏れなく貰わないと損!」
というものです(ぱちぱち)。
Amazonで商品を販売されている方には毎月Amazon様から「Your Amazon Seller Fees tax invoice for XX」という題名で、インボイスが送られてきていると思いますが、これについてのお話になります。
「Seller Central Account > Reports > Tax Document Library > Seller Fee Invoices」からダウンロード可能です^^
Amazon輸出の消費税還付の仕組みや、実際に消費税還付を受け取るための手続きはこちらを参照ください(これ読まないとこの記事に出てくる用語が分かりませんので悪しからず・・・)。
Amazon輸出と税金~消費税入門講座~
公認会計士のぴーたろ的には非常にアツく語りたくなるお話なのですが、今回も分かりやすさ重視で頑張って書いていきます^^
もくじ
Your Amazon Seller Fees tax invoiceの正体
FBA販売をしていると、Amazonから以下のような書類が毎月自動的に送信されてきます。
(追記)上記通り2019年1月以降分は各自ダウンロード必要
この子の正体は一体・・・
個人情報なので黒塗りをさせてもらいましたが、何やら毎日の販売手数料(カテゴリー手数料)に8%を乗じた金額が、Amazonから徴収されていることを示した書類のようです。
「何だこの謎の手数料は(; ・`д・´)」と怒る前に、ご自身のこの書類をよく見てあげてください。
Amazonに対して毎日支払っている販売手数料(カテゴリー手数料)がばっちり集計されています。
ぴーたろ
Your Amazon Seller Fees tax invoiceと消費税の関係
ぴーたろも最初何の書類なのか分からなかったのですが、書類の下の文章を見て「ハっ(‘Д’)!!」としました。
簡単に言うと、Amazonは「Registered Foreign Supplier」として、日本の消費税法に則って電子サービスにかかる消費税を我々から徴収して日本に納付しているということですね!
ぴーたろ
これは、2015年度の日本の税制改正の目玉のひとつだった「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について」が影響しています!
<勉強熱心な方へのリンク(国税庁HP)>
No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
これにより、これまでの(消費税が発生する)国内取引と(消費税が発生しない)国外取引の定義が見直され、Amazon輸出を行う我々がAmazonから受けているサービスに対して、消費税が課税されるようになってしまったのです!
つまり、先ほどInvoiceの8%とは、まぎれもなく日本の消費税が徴収されているということを意味します!
ぴーたろ
そしてさらに、この税制改正により、国外事業者(今回でいうAmazon.com)から受けた消費者向け電気通信利用役務の提供(Amazon.comを通じた通信販売)に係る仕入税額控除は制限を受けることになりました。
ぴーたろ
しかし!!
この税制改正では、合わせて登録国外事業者制度というものが創設されたのです。
これは、国税庁長官様の登録を受けた海外企業を登録国外事業者とし、この登録国外事業者から受ける消費者向け電気通信利用役務の提供に限って、仕入税額控除を行うことができるというものです。
難しいことをたくさん言いましたが、つまるところはこういうことです。
ぴーたろ
で、Amazonは登録を受けているのか??
・・・・・・・・
・・・・・
・・
ぴーたろ
「そんなの、普通じゃないの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、全然そんなことはありません。
登録国外事業者名簿に登録されている企業は本当に世界でも一握りの企業だけです。
いやさすが、グローバル企業のAmazonともなれば、日本の税制改正への対応もすぐにとっているということですね。
長々と説明をしましたが、ポイントは、このInvoiceに記載された金額は日本の消費税をAmazonが徴収したものであり、それを負担している我々はAmazonが登録国外事業者であるお陰できちんと還付を受けれるというものです!
いやー、よかったですね^^;
登録国外事業者制度を利用した消費税還付を受けるための要件
さて、我々Amazon輸出セラーであれば還付を受けることができる登録国外事業者制度ですが、この特別な消費税還付(仕入税額控除)を受けるためには2つの要件があります。
- 記帳の要件
- 請求書等の要件
記帳の要件
まず、私たち帳簿を記帳する側の要件としては、登録国外事業者に付された“登録番号”を記載する必要があります。
これは、AmazonからのInvoiceの上部に記載があります!
Amazonの販売手数料を課税仕入れに計上する仕訳の摘要欄に、この番号を明記しておきましょう。
請求書等の要件
一方、請求書を発行するAmazon側にも以下の2つの要件が求められています。
- 請求書等に登録番号の記載があること
- 請求書等に「当該役務の提供を行った事業者において消費税を納める義務があること」を明記すること
こちらについては、AmazonのInvoiceに登録番号の記載がありますし、Invoice下部にも消費税の納付義務があることが明記されていますので問題ありません(^^♪
消費税還付のもらい忘れに注意してください!
この書類ですが、Amazon輸出に詳しくない税理士さんである場合、まず存在に気付いてくれないと思います。
ぴーたろ
そのため、大事なのは自分でこの書類を税理士に提示をして、この分も消費税の申告に含めてもらうことです!
これは2015年10月から始まった制度ですので、過去にこの分の消費税の還付を受けられていない方は、「更正の請求(計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた場合に申告を修正する)」の制度を利用して、税務署に対して追加の還付をお願いすることも可能ですので、諦めないでくださいね。
ぴーたろ
まとめ
今回は非常にマニアックな論点でしたが、Amazon輸出をするにあたっては大きなインパクトのある内容ですので、是非理解をしておきましょう。
ぴーたろ
自分でビジネスをしていると、どうしても会計や税金の問題はつきまといますので、疑問に思ったことは税理士さんや周りの会計に詳しい方に質問をしてみてください^^
また、消費税の申告は正確な知識がないと計算を間違って追徴課税されるなどのリスクが伴います。
そのため、できる限り正確な知識をもった税理士さんに質問をするか、申告を依頼することをオススメします。
もし輸出ビジネスに詳しい税理士を見つけられていない方は、こちらの記事を参考にしてみてください。まずは無料で質問することも可能です^^
>>Amazon輸出ビジネスでは税理士は必要なのか?
それではー♪
こんにちは。ぴーたろーさん。
質問があります。
海外は、消費税還付が受けられる。
日本アマゾンは、消費税還付ではなく。経費として申告するでしょうか?
先日ご指導ありがとうございます。
質問その2なのですが、
今日申請用にBASE作成しています。
CSVで画像登録について。
アマゾンの画像URLを一括でJPG形式するにはどうすればいいのか
つまづいています。(500個ほどアマゾンの画像URLがあります。)
何かいい方法がありましたら、ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いします。
こんにちは^^
いつも記事を読んでいただきありがとうございます!
消費税は経費ではないですよー!そこがピンときていなければ、税理士さんに相談される(or記帳代行をお願いする)ことをオススメします。
特に、日本のAmazonでの販売も行われている場合は、課税売上割合が100%になりません。
輸出と国内販売どちらも行われている場合には、仕入税額控除の計算が少し複雑になる可能性がありますので、あやふやに処理すると申告を誤るリスクも高いと思います。
画像URLをJPGに変換した経験はないですねー、すいません^^;
ちなみに、私はカテゴリー申請の際には数十個ほどの画像を使っていますよ♪
ありがとうございます。
税理士顧問契約しているのですが、
輸出の消費税還付はわかっておられますが、
国内のほうは、どのように説明すればいいでしょうか?
これも消費税還付です。と言えばいいでしょうか?
画像それくらいでOKなんですね。。。
どさっと掲載しなければと、つい考えちゃいました。
ありがとうございます。
その場合は、おおはたさんがどのような形態で販売されているかによります^^
例えば輸出は法人、国内販売は個人事業主として別の形態でビジネスをしている場合は特に複雑な点はありません。
もし輸出も国内販売も同じ形態の中(法人or個人)で申告をされるならば、税理士さんに国内販売もある旨をお伝えすればバッチリ消費税申告の対応をしてもらえるはずですよ^^
顧問契約もされているのであれば、それは当然相談して対応してもらってください。おおはたさんが頭を悩ませる必要は一切ありません。
ショップは常識的な範囲内の体裁を整えておけばOKかと考えています。
もちろん、申請するカテゴリーの商品は忘れずに入れてくださいね^^
恐れ入ります。Fulfillment by Amazon Tax Invoiceについて調べていましたところ貴記事に辿り着きました。
Amazon Seller Fee Tax Invoiceというのは2017年現在でも発行されているものなのでしょうか?
セラーセントラルから「Tax Document Library」を開いても「SOA Merchant VAT Invoice」の項目があるのみでした(2015年10月1日以降はこちらの販売手数料も還付申請できるようになっていたのですね)。
ご確認頂けますと幸いです。今後共参考にさせて頂きます。ありがとうございました。
いろはすさん、こんにちは^^
記事を参考にして頂きありがとうございます!
こちらのインボイスは、現在も発行されていますよ^^ご自身のAmazon輸出用のメールアドレスに毎月届いているかと思います。
ご確認くださいませ!
回答いただきありがとうございます。
ある日を境に届かなくなってしまったんですよね。。
確認してみます。
それは還付金額にかかわるので、重要ですね!
セラサポに確認してみてください^^また何かわからないことがあればご連絡ください♪
初めまして。
いつも貴重な記事ありがとうございます。
とても参考になり読ませていただきました。
現在、顧問税理士を通して消費税の更正の請求をしているところです。
Amazon fee に関しては問題なく還付を受けれるのですが
出荷作業手数料などのFBA fee の扱いはどのようにされているのでしょうか?
セラサポに一度確認してみましたがこちらは税込で表示されているようなんです。
以下がその回答になります。
”出荷作業手数料などのFBA手数料につきましては、すでに税込みの表示となっており、
追加での消費税8%課税はございませんのでご安心ください”
これが本当であればこちらも還付の対象になるのかなと思いますがそれを証明する
書類がないですよね。
これはアメリカでのサービスなので消費税を取っているという
ものおかしいような気がします。
ぴーたろさんはこのFBA feeの扱いはどのようにしているのでしょうか。
取引量が多く大きな額になっているので税務署もいろいろと調べているようです。
差し支えなければこのFBA fee をぴーたろさんはどのように処理しているか教えていただければと思います。
よろしくお願い致します。
たかさん
はじめまして^^
なかなか踏み込んだ内容のご質問ありがとうございます。
まず、FBAの手数料に”日本の”消費税(国税6.3%と地方消費税1.7%)が含まれているかについては、答えはNOになります。
あくまでアメリカ国内でのサービスの消費になりますので、セラサポの方がどれほどの知見をもって回答されているかは分かりませんが、含まれていても米国の小売売上税という意味合いになるでしょう。
※なお、米国の小売売上税は、日本の消費税や欧州の付加価値税(VAT)とも仕組みから違うので、単純に消費税といういい方も適切ではありませんが・・・
そのため、私は非課税仕入れとして費用処理しています。
きちんと輸出ビジネスに精通している顧問税理士さんであれば、顧問先の先生に聞けばすぐに分かる内容かと思います。
Amazon輸出はAmazonというマーケットプレイスを使うという特殊なビジネスですので、もし顧問税理士が回答できないようであれば、きちんと輸出周りの税務を理解している税理士に変更しておくことも重要かと思います>< もし迷ったら、このような税理士.comなどで輸出に詳しい先生に聞いてみるのも有効です。 副業のAmazon輸出ビジネスでは税理士は必要なのか?
ぴーたろさん
こんにちは。
回答いただきまして誠にありがとうございます。
モヤモヤが晴れてスッキリしました。
顧問税理士の件も含めて検討していきたいと思います。
今後も有益な情報を楽しみにしております。
本当にありがとうございました。
たかさん
問題解決できたようであればよかったです^^
はい、これからも色々と情報を提供できるようにガンバリマス♪
ぴーたろ様、はじめまして。
鈴木と申します。
いつも記事を楽しみにしております。
きちんとした素晴らしい記事を書かれているので大変勉強になります。
1点質問させていただけませんでしょうか。
手数料に対する8%の消費税について、ぴーたろ様の記事も参考にさせていただいて還付申請を行っております。
そこで、税理士にも相談し申告手続きを進めていたところ、以下の国税庁のページを発見いたしました。
リバースチャージ方式による申告を要する者
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/26/02.htm
問題となるのは、【回答要旨】の但し書き以降の部分↓
「ただし、国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合であっても、役務の提供を受けた事業者の、
1一般課税で、かつ、課税売上割合が95%以上の課税期間
2簡易課税制度が適用される課税期間
については、当分の間、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(特定課税仕入れ)はなかったものとされますので、「特定課税仕入れ」として申告する必要はなく、また仕入税額控除の対象にもなりません。
したがって、リバースチャージ方式により申告をする必要があるのは、一般課税により申告を行う事業者で、その課税期間の課税売上割合が95%未満の事業者に限られます。」
この部分でございます。
つまり、輸出事業のみを行っておりますと、課税期間の課税売上割合が100%となることが通常であり、申告ができないものと考えられます。
差し当たっては、当該質疑応答ページを見なかったことにして申告を進める予定ですが、何か対策はないかと考えているところです。(課税売上割合が95%未満となるような対策です)
手数料に対する8%の消費税については無視できない金額であり、還付が受けられないことは大きな損失です。
ぴーたろ様は何か対策など立てられておりますでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答いただけますと幸甚でございます。
鈴木さん
こんにちは^^
リバースチャージ方式はあくまで、事業者向け電気通信利用役務の提供に係る課税方式の論点になります。
FBA手数料に含まれる消費税部分は消費者向け電気通信利用役務の提供に該当しますので、登録国外事業者が課税したものは課税売上割合には関係なく仕入税額控除可能です。ご安心ください。
Amazon輸出の事業モデルを理解されている税理士の先生であればすぐに分かる内容かと思いますよー^^♪
ご回答ありがとうございます!
大変勉強になりました。
これからもぴーたろさんの記事を楽しみにしてます!
鈴木さん
とんでもありません。参考になれば幸いです^^
これからもよろしくお願い致します。
ぴーたろ様、はじめまして。
王と申します。
私は中國人ですが、日本に友たちBさんがいますので、Bさんと一緒にAmazon日本の商品を中國に販売するつもりです。
(想定されている業務流れは: 私はAmazon日本の商品を中國のお客さんに紹介して、購入要望を受けてからBさんに頼むーーー>BさんはAmazon日本でから商品を購入ーーー>Bさんは商品を中國のお客さんに販売発送 )
Bさんは日本で法人会社を設立して、法人会社で商品の販売をすれば、消費税の還付はたぶん受けれるだと思いますが、法人会社を作らなく個人事業主で販売する場合は、消費税の還付は受けれますか。それでも還付可能であれば、帳簿書類などの準備及び手続きはどうなりますか。
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答いただけますと誠にありがとうございます。
王さん
はじめまして^^
国際間のパートナー契約での販売、とても素敵ですね♪
この場合、Bさんは法人の場合も個人事業の場合も、あくまで輸出取引と認められれば消費税還付を受けられますよ^^
私も個人事業主時代から消費税還付は受けていました。
Bさんはお客さんに直送するモデルを想定されていると思いますが、その場合は輸出に際しての出荷証憑などはすべて残しておいてください。
問題はBさんが王さんから受け取る手数料が輸出取引に該当するかですが、あくまで消費税は財・サービスの消費が行われる地点に着目しますのでその点はご留意ください。
詳細な取引スキームが分かりませんので、不安であれば以下のページで紹介している税理士ドットコムで一度無料相談をしてみてください^^
Amazon輸出ビジネスでは税理士は必要なのか?
ぴーたろ様
熱心な回答を頂き、ありがとうございました。
ご認識の通り、「Bさんはお客さんに直送するモデル」となりますので、Bさんにて輸出許可及び発送番号などの出荷証憑を残すのは問題ありません。
「Bさんが王さんから受け取る手数料が輸出取引に該当するか」について、商品価額分の消費税だけが還付できるとしても、こちらはもうとても嬉しいです。
ですから、手数料ぐらいの消費税は、還付できなくて構いません。
なお、今考えているのは下記の2パターンがあります。
①Bさんの日本クレジットカードにてAmazon日本で商品の支払いを代行します。王は、かかった費用を手数料などと一緒に、別途Bさんに支払いします。
②Amazon日本では中國の銀聯カードが使えますので、王の銀聯カードを使って商品を支払いします。
消費税還付のためには、上記の②のように、王自身が持っている中國銀聯カードを使ってもOKですか。
それとも、パターン①のように、Bさんの日本クレジットカードにて支払い代行が必要ですか。
ご紹介頂いた税理士ドットコムのページについては拝読しました。
もうちょっと整理してから、税理士さんと相談してみます。
王さん
なるほどです!
②の形であれば、消費税還付を受ける対象は王さんのイメージになるかと思いますが、王さんは日本国内で事業届の提出も確定申告もしないと思いますので、日本側で還付を受けるのは難しいと思いますねー。
(スキーム次第では行ける可能性もあるのかもしれませんが、税理士さんがOKしてくれるかは一切保証できません。)
①の場合は、あくまでBさんの事業所得が認められる必要がありますし、そもそも消費税還付を受けるのはBさんである点はお間違いなく!!
中国国内の増値税部分は、該当があれば王さんんが支払う必要がある点も注意してくださいね^^
今回のような複雑なケースであれば、税理士ドットコムでの質問の際は可能な限り詳細に状況を説明して聞くことをオススメします^^
わかりました。
消費税還付を受けるためには、やっぱり日本にいるBさんにて支払い代行の必要がありますね。
ぴーたろ様から、いろいろ教えていただき、いい勉強になりました。
本当にありがとうございます。
今後もよろしくお願いします。
いえいえー、少しでもお役に立てたのであれば幸いです^^
中国×日本の取引形態、楽しみですね!応援してます♪
お互い頑張りましょう(/・ω・)/
またいつでも遊びに来てくださいー♪
ぴーたろ様、はじめまして。
武田と申します。
ぴーたろ様の記事にはいつも助けをいただき大変感謝しております。
この記事を読みましたので早速、アマゾンのINVOICEを持参して地元の税務署に確認をしに行きました。
最初はあまり専門用語が理解できず、説明不足のためか、還付の対象になるのかならないのか全く予断が許さなかったですが、記事内の<①記帳の要件>、<②請求書等の要件>を説明したところ担当官にはすぐに理解をしていただけ、過去の分も含めて還付を受けることができることを確認しました。バンザイ!!!
この時期確定申告で収益の多くを持っていかれますので大変助かりました。
これからも迷えるアマゾン販売者のために頑張ってください!
武田さん
はじめまして^^
お役に立てたようでよかったです♪嬉しいコメントを頂きありがとうございます。励みになります^^
消費税申告はAmazon輸出・eBay輸出限らず個人輸出を行うためには非常に重要なファクターですよね!
お互い頑張りましょー(=゚ω゚)ノ